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2006年9月 8日 (金)

公的部門の有期雇用

EUもようやく長い夏休みから戻ってきたようで、昨日、欧州司法裁判所は一気に多くの判決を下しました。

まず、公的部門における有期雇用の反復継続という、日本でも大変アクチュアルな問題です。

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=PSOC&mots=&resmax=100

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=PSOC&mots=&resmax=100

同時に二つ出ています。どちらもイタリアから上がってきた事案で、同じジェノバの大学病院に有期契約で勤めていた料理人と厨房スタッフです(ホントの「厨房」ですよ)。

7月6日のエントリーで紹介したアデレナー事件判決と似た事案なんですが、結果は反対になっています。イタリアでは、EUの有期労働指令に基づく政令とともに、公的部門に適用されるこういう政令があるんですね。「公的部門における労働者の採用・雇用における拘束力ある規則の違反は、賠償責任は妨げないが、いかなる場合も当局による期間の定めなき雇用関係の成立を正当化しない。当該労働者は当該規則違反によって生じた損害の賠償を受ける権利がある。」云々。つまり、公共部門では反復継続しても無期にはならんぞ、その代わり金を払うからな、というわけです。

欧州司法裁判所の言い方では、公的部門の使用者による有期契約の反復継続による濫用を防ぎまたは罰する有効な措置を含んでいる限り、反復継続された有期契約が無期契約にならないという国内法は指令に違反しない。まあ、事実審ではないので、この政令が「濫用を防ぎまたは罰する有効な措置」になっているかどうかは国内裁判所が判断せよ、と言う言い方になっていますが、まあ原告敗訴ですね。

公共部門の有期契約の雇い止めは金銭補償でよいとお墨付きを出したような感じもあります。

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