改正男女均等法の「職種」概念
「日本の労務管理」に「異動・配転」をアップしましたが、その直後に厚生労働省のHPに改正男女均等法に基づく性差別禁止指針の案が載っていまして、これを見ていくと「職種の変更」ってのが出てきたんですね。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/08/dl/h0828-1b.pdf (11ページ)
これは改正法で新設された規定に基づくものなんですが、よく考えてみると、ここでいう「職種」ってのはいかなる意味でもジョブではないんですね。だってここで出てくるのはほとんど、「一般職」と「総合職」の話だけなんですもの。これは、実体は「社内身分」なわけで、「職種」じゃない。敢えていえば、総合職ってのは、どんな仕事でもやります、やらせますって職種かな。少なくとも、先にアップしたテキストに書いてある配置転換と職種の限定がどうたらこうたらというのとは違う話なんですね。
というようなことも考えながら読んでいくと、こういう政策文書も面白いですよ、というお話し。
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