組合も使える労働審判
UIゼンセン同盟のHPに、
http://www.uizensen.or.jp/doc/saishin/saishin.html#_05
>労働審判 会社側「年休繰越」認める
>武藤工業労組・ムトウエンジニアリング労組申し立て調停成立
という記事が載っていました。なになに?労働組合が労働審判を申立て?労働審判って、個別労使紛争の解決のための仕組みじゃなかったの?
「団体交渉で年休繰り越しを要求していたものの、会社側が一貫して認めなかったため、東京地方裁判所に個別紛争申立てを行っていたもの・・・」
ううー、団体交渉でやってたことが個別紛争なんですかねえ。とはいえ、労働審判制の生みの親の一人である高木連合会長の率いるUIゼンセン同盟が持ってきたものを、法律の趣旨に反するとか言うわけにもいかなかったのかも。実際、5月15日、6月27日、7月10日の3回で解決しちゃっているし、その方が話が早いのも確か。
しかしこうなると、集団的紛争でも何でも、早く解決したければぐだぐだやってる労働委員会などではなく労働審判に持って行けということになりますね。
「労働委員会なんて要らねえんだあんなもん」ってことでしょうか。
« EU不法移民雇用に刑罰を検討 | トップページ | 法政策としての靖国問題 »
コメント