慶祝 改正男女雇用機会均等法成立
昨日、男女雇用機会均等法の改正案が成立しました。まずはおめでとうございます。
一昨日の衆議院厚生労働委員会では、野党が提出した修正案(12日のエントリーで紹介)を賛成少数で否決したあと、政府案を全会一致で可決したようです。まあ、野党のアリバイ作りのための修正案だったわけですが。
その代わり、附帯決議が色々とくっついています。
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/koyou/part/news/pdf/20060614_futai.pdf
間接差別の話が3項目にわたって縷々書いてあります。曰く、「間接差別は厚生労働省で規定する以外にも存在しうるものであること、及び規定する以外のものでも、司法判断で間接差別法理により違法と判断される可能性があることを広く周知し、・・・法律施行後の5年後の見直しを待たずに、機動的に対象事項の追加、見直しを図ること」とか、「雇用均等室においては、省令で規定する以外の間接差別の相談や訴えにも対応するように努め」云々。
12日のエントリーにも書いたように、新第7条には間接差別などという概念は出てきません。そこに規定されているのは、差別の外枠としての「差別となるおそれがある措置」であって、それを限定するために厚生労働省令で定めるものとしているんですね。
そもそも、改正前の現行男女雇用機会均等法は、別に直接差別に限るとか、間接差別は除くとかという制限はしていないのですから、今だって司法判断により間接差別法理で違法と判断される可能性はあるわけです、どんなものにも。
この辺の論理構造が国会議員の先生方には必ずしも明らかではなかったようで、なんだか論理的につじつまの合わない附帯決議になってしまったようですが、まあ、どのみち附帯決議というのはぎりぎりいえば立法府の言いっぱなしですから、大したことではないとも言えますが。
あと、ほかの法律に対する注文がついています。一つは「労働時間法制の見直しに際しても、男女労働者双方の仕事と生活の調和の実現に留意すること」。もう一つは「パートタイム労働者が意欲をもってその有する能力を十分発揮できるようにするため、正社員との均衡処遇に関する法制化を進めること」。こういう形で附帯決議に盛り込まれたということは、政府の側としても実行するつもりのようですね。
« わりといい素案(労働契約法) | トップページ | 日本人の働き方とセーフティネット »
コメント