労働時間指令、またも合意に達せず
昨日行われた雇用社会相理事会の結果、労働時間指令改正案は結局合意に達しなかったようです。
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/lsa/89830.pdf
議論の最後に、議長国は、加盟国における労働市場の状況の相違と新たな規定の性格を考えると、現段階で全般的な合意に達するのは可能ではないと結論した、と簡単に書いてあります。
依然として、個別オプトアウト規定をどうするかと、労働時間計算を契約ごとか個人ごとかが焦点になっています。
議長国が提示した指令改正案の修正案自体は公開されていませんが、なぜかそれの付属文書とおぼしき議長国からの質問事項なるものが公開されています。
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st09/st09842.en06.pdf
まず第1に、使用者と労働者がオプトアウト合意を締結する前に、彼らは最大12ヶ月の変形時間制では必要な弾力性が保証されないかどうかを検討しなければならず、とあって、この検討は指令の他の適用除外をも考慮に入れるべきか?と問いかけています。
第2に、オプトアウト合意はちゃんとした根拠がなくちゃいけない(well-founded)とあって、オプトアウトの利用又は継続利用にさらに追加的な付随措置が必要と考えるか?、指令の文言上、合理的な理由とともに、オプトアウトの利用を正当化する労働者個人に関する他の理由を明記すべきか、あるいはそのような理由の例示的なリストを前文に書き込むか?と聞いています。
結局合意はできなかったわけですが、オプトアウトを残すにしてもその利用をできるだけ制限しようという努力が試みられたんだということが分かります。
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