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2006年6月16日 (金)

全労連の反応

昨日のエントリーで紹介した労政審への「素案」について、今のところ連合は正式のコメントは出していないようですが、全労連が極めて批判的なコメントを出しています。

http://www.zenroren.gr.jp/jp/opinion/2006/danwa20060614.html

就業規則の変更と過半数組合や特別多数組合、過半数代表のところで、「少数労働組合の団体交渉権を封殺する制度であり断じて認めるわけにはいかない」とか言っているのは、少数組合の多い全労連としては確かにそうでしょうねえ、という感じですが、自律的労働時間制度のところでは若干誤解があるように思います。

「不当な不払い残業を合法化」というのは、まあ残業手当の支払い義務自体が法律の規定を根拠にしているんですから、法律を変えてしまえば不当でなくなるわけで、その意味では仰るとおりともいえますが、「過労死やメンタルヘルスなどの健康被害が生じた場合の使用者責任を免除してしまう同制度」というのは誤解だと思います。過労死や過労自殺の場合の使用者責任は、適用される労働時間制度とはリンクしていません。物理的な労働時間が常軌を逸したものであって、それと当該過労死との間に相当因果関係が認められれば、現在既に裁量労働制でも過労死になりますし、おそらく管理監督者でもなるはずです。問題があるとすれば、実労働時間の立証でしょうが、会社側が「自律的にやらせていたから把握していないよ」といって、家族側が日記かなんかで綿密に立証したら、当然そっちが証拠として採用されるでしょうし。

実を言うと、こういう全労連のような誤解を経営側もしているんじゃなかろうか、というのが最大の心配なのです。裁量だろうが、自律だろうが、過労死したら責任が発生するんですよ。その辺、分かっているのかな。

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