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2006年6月12日 (月)

男女均等法改正案に対する4野党修正案

現在衆議院で審議中の男女雇用機会均等法改正案に対する4野党の修正案が連合のHPに載っています。

http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/seido/byoudou/data/20060609_minkin.pdf

法律の題名を「男女雇用平等法」にするとか、基本的理念に仕事と生活の調和を入れるとかといったことは別にして、興味深かったのがいわゆる間接差別のところです。いわゆる間接差別といったのは、政府の改正案では「間接差別」なんていう言葉は出てきていないからです。以前3月8日のエントリーで書いたように、これは差別以外に、一定の「差別のおそれ」も禁止するという規定としか読めません。

ところが、野党の修正案は、単純に政府案の「措置として厚生労働省令で定める」という部分を削除しただけです。しかしそうすると日本語として大変おかしなことになるのですよ。だってね、「措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがあるものについては」云々となっちゃってるんですよ。改正案では「・・・勘案して・・・おそれがある措置として厚生労働省令で定める」んだからいいんです。勘案するのはもちろん厚生労働省ということになります。ところが「・・・勘案して・・・おそれがある」ってどういうことでしょう。勘案するのは誰?

そもそも、改正案は差別の内枠としての間接差別を規定しているんじゃなくて、差別の外枠としての「おそれがあるもの」を規定しているんですから、限定もなしに禁止しちゃっていいのか、という大問題が実はあるのですね。これを間接差別だと思いこんでこういう修正をしちゃうと、法律論的にはトンデモな規定になってしまっているわけです。まあ、修正案が通るはずがないからいいのだといえばそれまでですが。

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