年齢差別事件またECJに付託
一般雇用均等指令に基づく年齢差別事件がまた一つ欧州司法裁判所に付託されました。
これは、Vicente Pascual García v Confederación Hidrográfica del Duero (Case C-87/06)
です。1月31日に紹介したデラビラ事件と同じくスペインですね。
スペインは国内がなんだかすごく複雑です。年齢差別禁止法は2004年1月から施行されているんですが、この年3月、スペインの最高裁判所が労働協約による65歳定年制を年齢差別ゆえ無効とする判決を下したんですね。で、これは大変なことになったというわけで、同年12月政労使はこれを合法とする協約を締結しました。さらに念を入れて翌2005年6月同協約は法律となったのです。通常の主権国家であれば、違憲というのでなければ、法律を作ればそれで終わりですが、そこはEU、指令を転換する国内法を勝手に操作することは許されないのです。本件では、この労働協約に基づく国内法が指令に適合するか否かが争われています。
いやいや、これは興味深い。
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