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2006年3月13日 (月)

イギリス労働時間規則の改正

イギリスの労働時間規則が、この1月に改正されていました。

http://www.opsi.gov.uk/si/si2006/20060099.htm

中味は、第20条第2項を削除するというだけなのですが、この第20条というのは、EU指令の第17条第1項(経営幹部、家族労働者、宗教儀式)に相当するものですが、相当するのは第1項だけで、第2項はイギリス独自の適用除外として1999年改正で挿入されたものです。これは、労働時間のうちある部分は決定されているが、ある部分は決定されていない(自己決定できる)場合に、週労働時間に関する48時間規制は前者にしか及ばず、後者には適用されないというものです。いわば、オプトアウトとは別立ての一種の部分的裁量制みたいな感じです。もっとも、休息期間、休日、年休等の規定はフルに適用されます。

この規定がEU指令に適合していないと欧州委員会はイギリス政府を欧州司法裁判所に訴えておりまして、今年の1月26日にイギリス政府からの意見聴取を行う予定だったのです。ところが、その直前になって、突然イギリス政府は規則の改正案を制定し、問題の規定をざっくり削除してしまいました。1月23日に制定、翌日に議会に提出しています。負けるいくさはやりたくないということでしょうか。施行は今年の4月6日からとされています。

ところが、欧州司法裁判所のHPを見ていたら、3月9日付で、この規則第20条第2項は指令違反だぞという法務官意見が載っていました。

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=PSOC&mots=&resmax=100

まあ、まだ効力のある規則ですから、その間に意見を出したのでしょうか。でも、もうすぐ消えるわけですから、判決までたどり着かないでしょうね。

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