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2006年1月31日 (火)

欧州司法裁判所への付託2件

ECJのウェブサイトに、欧州司法裁判所に新たに付託された2件が簡単に紹介されています。

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=PSOC&mots=&resmax=100

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=PSOC&mots=&resmax=100

一つは、年齢差別に関わる事件。スペインのパラシオス・デラビラ事件(Félix Palacios de la Villa v Cortefiel)で、労働協約中の定年(強制退職年齢)の規定は有効かどうかという、いやあ、やっぱり出ました、定年制の問題。しかも、国の社会保障制度で老齢年金が受給できる年齢に達したことを理由とする強制退職規定の効力ですから、まさに一般均等指令でイギリス政府が条文上に書こうとして、結局前文に移ってしまった問題がテーマになっているわけです。

そんなの、年金がもらえるんだから定年当たり前だろう、と、ECJが判断してくれるかどうかは、こないだのマンゴルト事件判決の過激さからすると、必ずしも確実とは言い難い、というか、むしろ逆の判決になる可能性もかなりあるように思われ、そうすると、ヨーロッパ中の労働協約に怒濤の如き影響を与えることになりかねません。

これは刮目して今後の動きを見ていく必要がありますね。

もう一つは、またも出ました、病院の待機時間の問題。今度はチェコですね。クルムロフ病院に勤務するボレルさん(Jan Vorel v Český Krumlov Hospital)の事件。病院内で医師が待機しているのは労務の遂行と見なされるか、というのが論点だとありますが、詳しい状況はわかりません。

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